入塾約款
(入塾申込み後のク-リング・オフ等)
第8条
1 保護者は、本契約書面を受領した日から起算して8日間は書面によって契約を解除することができます。
2 第1項に記載した事項にかかわらず、保護者が、当塾が法第44条第1項の規定に違反して法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は当塾が法第44条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかった場合には、当塾が交付した法第48条第1項の書面を保護者が受領した日から起算して8日を経過するまでは、保護者は書面によって契約を解除することができます。
3 第1項及び前項の契約の解除は、保護者が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。
4 第1項及び第2項の契約の解除があった場合、当塾が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、保護者はその関連商品販売契約についても解除することができます。
5 第4項の契約の解除は、保護者が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。
6 第1項の契約の解除については、手数料は不要とし、保護者は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはありません。既に引き渡された関連商品の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価その他の金銭の支払義務はありません。既に代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。
(中途解約)
第9条
1 当塾は、第8条第一項に定める期間の経過後、保護者から契約の解除の申し出があった場合には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲で損害を請求できるものとしそれを超える前受金を受領している場合には差額分を返還するものとします。
一 学習指導開始後である場合、契約の締結及び履行のために通常要する費用として、上限一万一千円迄の初期費用、提供された役務の対価及び二万円又は一ヶ月分の授業料に相当する金額のいずれか低い額
二 学習指導開始前である場合、前号に定める初期費用
2 前項の役務の対価の単価は(月・回数)をもって計算するものとします。
3 第1項の契約の解除があった場合、当塾が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、保護者はその関連商品販売契約についても解除することができます。
4 第3項の契約の解約時に、保護者が当塾に関連商品を返還した場合において、未使用分に相当する前受金がある場合は、当塾は保護者に当該金額を返還するものとします。
5 当塾の事情変更等に基づく中途解約にあたっては、解約手数料等を徴収しないものとします。
6 返還金のある場合は、保護者の指定する方法で速やかに保護者に返還するものとします。
(個人情報保護) 第10条 1 本契約に際し当塾が収集した個人情報に関しては、原則として以下の目的のみに利用します。 (1)保護者に対するサービスの案内、情報提供を行うため (2)保護者より照会を受けた内容に回答するため 2 本契約に際し当塾が収集した個人情報に関しては、第三者への提供は行いません。 (紛争の解決) 第11条 1 本約款に定める事項及び契約内容について疑義が生じた場合、その他本約款に関して争いが生じた場合は、両者協議の上、解決するものとします。 2 本契約及び約款に定めのない事項については、民法及び特定商取引に関する法律その他の関連諸法によるものとします。



